歯科外来診療環境体制加算(外来環)とは治療中に偶発症などの緊急事態が発生した際に初期対応ができる体制や設備を完備していることと、感染防止対策や滅菌対策を施していると、厚生労働省により定められた基準をクリアしている歯科医院のみ認定される制度です。
下記に歯科外来診療環境体制加算(外来環)に認定されるために必要な基準を記載致します。
- ①医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上 配置されていること。
- ②歯科衛生士が1名以上配置されていること。
- ③患者様に安心・安全な歯科医療環境提供のために次の十分な装置・器具を有している
- ・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人口呼吸・酸素吸入用のもの)
・血圧計
・救急蘇生セット
・歯科用吸引装置 - ③診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との
- 事前の連携体制が確保されていること。
連携医療機関:済生会千里病院 - ③歯科医療器械等(口腔内使用)が、患者様ごとの交換、専用の機器を用いた洗浄
- 処理、滅菌処理といった十分な感染対策を講じられている。
- ③緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応、歯科診療に係る医療
- 安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
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